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個人の自家用車の取得の際に受領したEV補助金って確定申告必要あるの? →あるけど、課税されない

(注意)

・伝聞なのでぼくの理解が間違っていることもあるだろうし、周辺情報を伝えるのをミスっている可能性もあるので、正確なところは直接確認してください。

・電話してみたら、こうしたやりとりがあったよというメモです。

 

=====最寄りの税務署の確定申告相談窓口へ電話(2022.2.16)=====

 

(ぼく)給与所得の年末調整をしていますが、昨年、電気自動車の補助金で合計140万円を受領した場合、この申告のために確定申告する必要ありますか?


(税務署(税理士))確定申告が必要です。補助金額140万円から一時所得控除50万円を引いた90万円の半額(45万円)を給与所得にプラスして所得税を計算します。

 

(ぼく)補助金の通知書に所得税法42条の規定が適用できると書いてありますが、先ほどの計算に関係しますか?


(税務署(税理士))確認してみたけど、その規定は個人の自家用車には関係な規定なので、先ほどの計算には関係しないですね。

 

(ぼく)ありがとうございました。

 

(注意)

・EV補助金の交付通知書には「所得税法42条の適用を受けることができる」と書いてある。

所得税法42条2項を見ると、「確定申告は必要だけど、総収入額の計算には算入されない」ように見える・・・

・税理士がEV補助金は国庫補助金等ではないと判断した可能性がある?

・さらに、4項をみると、素人(ぼく)が申告忘れちゃった場合にもセーフにしてあげるための規定のようにも見える

 

=====最寄りの税務署の確定申告相談窓口へ電話(2022.2.16)2回目=====

 

(ぼく)昨年、自家用車を購入して国と東京都から電気自動車の補助金を140万円受領しています。確定申告が必要か確認させてください。

 

(税理士)補助金はすでに受領済みということですか?車は自家用車ですか?→はい。すでに受領していて、車は事業用ではなく自家用です。

 

(ぼく)補助金の交付書類に、所得税法42条の規定の適用を受けることができると書いてあるので総収入には算入されないのだと思いますが、確定申告は必要ですか?

 

(税理士)確定申告は必要ですが、EV補助金は国庫補助金等に該当するため総収入の計算に算入されず、課税されません。

 

(税理士)確定申告書に国庫補助金等収入不算入明細書を作成して添付してください。

 

(ぼく)承知しました。なお、42条4項の規定は、確定申告をし忘れてしまった場合でも脱税にならないようにしてあげるための規定でしょうか?

 

(税理士)そうですね。ただ、4項が適用されるのは、あくまでもやむを得ない場合ですから、通常は確定申告をしていただいた方がいいと思います。

 

(ぼく)承知しました。

 

<結論>

・一人目の方と結論が違うが、おそらく、一人目の方はEV補助金=国庫補助金等ではないと判断した上での回答だったんじゃないかと思う

・EV補助金所得税法42条の国庫補助金等に該当するため、総収入には算入されず、課税されない

・確定申告書と添付書類(明細書)の提出が必要(提出を忘れても、やむを得ないと税務署が認めれば問題にはならないかもしれない)

 

 

所得税法

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 

所得税法施行令

(国庫補助金等の範囲)
第八十九条 法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。

一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構助成金
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構補助金
五 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金